会則の変更について

会則を変更しました。

第7条(任期)

現行

1.役員の任期は 2 年とし、4月1日から起算する。
但し、重任は防げない。

現行

1.役員の任期は選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、重任は妨げない。