東京知道会

会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は東京知道会と称する。

第2条(目的)

本会は会員相互の連絡を密にし、旧交を温め、親睦を計り、併せて母校の隆盛と会員相互の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員

第3条(会員)

本会の会員は次の者をもって組織する。
  1. 「正会員」首都圏在住及び勤務者並びに本会に入会を希望する者であって水戸中学及び水戸第一高等学校の卒業生
  2. 「特別会員」常任幹事会で推薦され、総会において承認された者

第3章 役員

第4条(役員)

本会は次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 幹事長 1名
  4. 事務局長 1名
  5. 副幹事長 1名
  6. 事務局次長 2名
  7. 常任幹事 30名以内
  8. 幹事 各卒業年度若干名
  9. 監事 2名
  10. 顧問 若干名
  11. 参与 若干名

第5条(選出方法)

  1. 会長、副会長、監事、幹事長は、第9条第2項に定める人事選考委員会で推挙された者について、総会においてこれを選任する。
  2. 副幹事長及び事務局長は幹事長が、事務局次長2名(会計担当及び書記)は事務局長が指名し、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 顧問、参与は東京知道会役員細則に基づき常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。

第6条(名誉職)

本会は特に功績のあった者に対し、以下の名誉職を委嘱することができる。
  1. 名誉会長 1名
  2. 名誉副会長 若干名
  3. 最高顧問 若干名

第7条(任期)

  1. 役員の任期は2年とし、4月1日から起算する。但し、重任は妨げない。
  2. 役員の任期が満了しても、後任者の就任までその職務を行う。
  3. 役員が欠けたときは、補欠役員の選任を次年度の総会で行う。
  4. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条(任務)

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 幹事長は、会長を補佐し、会務を掌握し執行する。
  4. 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは常任幹事会の承認を得てその職務を代行する。
  5. 事務局長は、本会の事務を統括する。
  6. 常任幹事は、幹事長・副幹事長・事務局長・事務局次長・常置委員会委員長・同副委員長で構成され、本会の運営に関与する。
  7. 幹事は、各年度の会員相互の緊密なる連絡を計り、本会の円滑なる運営にあたる。
  8. 監事は、会務(業務・会計)を監査する。
  9. 顧問は、求められて助言を行い、本会発展のために寄与する。
  10. 参与は、幹事会に出席し意見を述べ、本会発展のために寄与する。

第4章 委員会

第9条(委員会)

  1. 本会の目的達成のため次の常置委員会を置く。
    (1)組織委員会
    (2)企画委員会
    (3)財務委員会
    (4)会報委員会
  2. 会長、副会長、監事、幹事長の選任にあたっては、臨時に人事選考委員会を設ける。委員は第4条の役員から選任するものとし、その選任及び運営方法は別途細則で定める。
  3. 常任幹事会は必要と認めた場合、特別委員会を設置することができる。特別委員会は目的達成をもって解散する。
  4. 常置委員会の翌年度の委員は、現委員長が選任する。次期委員長及び副委員長は、委任された委員で互選し、常任幹事会の承認を受けるものとする。

第5章 会議

第10条(会議の種類)

本会に総会、常任幹事会、幹事会を置く。

第11条

  1. 定時総会は年1回開催する。
  2. 会長あるいは常任幹事会が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
  3. 次の事項は、総会に付議しなければならない。
    (1)会務及び決算報告
    (2)会長・副会長・監事・幹事長の選任
    (3)会則の変更
    (4)特別会員、名誉職の承認
    (5)その他の重要事項

第12条(常任幹事会)

  1. 常任幹事会は、会長が随時必要な場合に招集する。
  2. 常任幹事会は会長、副会長・監事及び常任幹事で構成される。
  3. 幹事長が議長となり、総会付議事項及びその他の重要事項を審議し、承認・決定する。
  4. その他の規則の制定。
  5. 参与は随時出席して意見を述べることができる。

第13条

  1. 幹事会は、幹事長が2ヵ月毎に招集する。
  2. 幹事会は会長・副会長・監事及び常任幹事並びに幹事・常置委員会委員で構成される。
  3. 幹事長が議長となり、本会の運営に関する事項を審議し、決定する。
  4. 参与は随時出席して意見を述べることができる。

第6章 会計

第14条

本会の経費は、会費及び寄付金その他をもってこれにあてる。

第15条

本会の会計年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。

付則(2021年9月18日 改正)

  1. 本改正会則は2022年1月1日より施行する。
  2. 本改正に伴う移行措置として、2022会計年度は第15条の規定に関わらず
    2022年1月1日から11月30日までの11ヵ月とする。